機材レンタル約款
機材レンタル約款
アイソトープス株式会社 機材レンタル約款
第1条(総則)
このレンタル約款は、アイソトープス株式会社(以下「当社」という)との間の賃貸借契約(以下「レンタル契約」という)に関し、別途に契約書類を作成しない場合に適用される。
第2条 (契約の成立)
当社とお客様との間のレンタル契約は、お客様が当社に対しレンタルサービスの利用申し込みをし、当社が承諾したときに成立するものとする。当社は、お客様の利用申し込みに対し、お申し込み内容を審査し、場合によっては、レンタルサービスの提供をお断りすることがあります。なお、お断りした場合であっても、当社はお断りする理由を説明する義務を負わないものとする。
※日本国外に在住の方は、日本国内滞在時であってもレンタルをお断りすることがあります。
第3条(レンタル期間)
レンタル期間は納品書に記載する又は約束に準じる期間とする。なお、レンタル期間は、レンタル物件を引き渡した日より起算する。
第4条(レンタル契約の延長)
レンタル期間の延長をご希望される場合、レンタル期間満了日までにお申し出いただき、当店の承認を受けた後、レンタル期間を延長することができる。ただし、当該商品につき別のお客様から予約が入っている場合等にはレンタル期間を延長することはできない。レンタル期間を延長する場合、料金は、レンタル契約締結日におけるレンタル料金表に基づくものとする。
第5条 (レンタル料金)
お客様は当社規定のレンタル料金表に基づいて算出した金額とする。ただし、レンタル料金を別途定めた時はそれに従う。
お客様は、レンタル料金を、当社窓口もしくは当社からの請求により、請求書記載のレンタル料金を請求書記載の期日までに当社の指定する銀行預金口座に振り込む方法により支払うものとする。支払方法は当社が、過去の取引の履歴等を勘案して決定する。
第6条 (レンタル物件の引渡し)
レンタル物件の引き渡し方法は、基本当社窓口とし、それ以外の方法については運搬手数料等の料金が発生する。
第7条(不可抗力)
当店がお客様に対しレンタル開始日までに天災、地変、火災、戦争、内乱、その他不可抗力(当社の責によらないものに限る)によりレンタル商品の納入を完了できないときは、その事由の継続する期間に限り、当店は遅滞の責を負わないものとする。ただし、使用が妨げられた期間のレンタル料等を日割り計算により減免することがある。
第8条 (レンタル物件の使用保管)
お客様は、レンタル物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、これに要する費用はお客様の負担とする。
お客様がレンタル物件を使用される際、お客様の使用上の不注意によって生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。
お客様は、事前に当社の書面による承諾を得なければ次の行為をすることができない。
①レンタル物件を第三者に使用させ、または譲渡、質入、転貸等をすること。
②レンタル物件を改装、改造すること。
③レンタル物件をレンタル開始時と同様な状態で返却すること。
④レンタル物件について質権および譲渡担保権、その他レンタル物件の所有権、並びに当社の権利の行使を制限する一切の権利を設定すること。
お客様は、レンタル物件について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを当社に通知し、かつ速やかにその事態を解消させるものとする。
第9条(レンタル物件の滅失、毀損)
レンタル物件がお客様の責に帰すべき事由により滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の侵害を含む)した場合、お客様は当社に対して、紛失したレンタル物件(新品)の購入代価相当額またはレンタル物件の修理代金相当額、当社が被った一切の損害を賠償するものとする。また、盗難にあった場合は当社へ直ちに連絡をするものとする。
第10条(レンタル物件の返却)
お客様はレンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、お客様は当社に対し直ちにレンタル物件を当社の指定する場所に返却するものとする。
お客様が前項の義務の履行を怠った場合、お客様は当社に対し、レンタル期間終了日の翌日からレンタル物件の返還日まで、当該期間に係るレンタル料相当額の損害金を支払うものとする。
返却期限は原則、レンタル満了日の翌日12時までとする。12時を過ぎた場合は1日レンタル期間を延長したこととみなす。
第11条 (レンタル返却時の不備)
レンタル物件の返却時に、セット内容の一部を忘れた場合、そのセットの一部が返却されるまでレンタル契約締結日におけるレンタル料金表に基づくレンタル料金の20%をお支払いいただくこととする。また、お客様がお忘れになったセット内容の一部を返却される時の配送料はお客様負担とする。ただし、紛失された場合、商品再購入価格をお支払いいただくこととする。
第12条 (予約取消手数料)
ご予約確定後、予約を取消される場合、原則的には予約取消手数料が発生します。詳しい料率は下記をご覧ください。入金済みの場合は、予約取消手数料及び振込送金手数料を差引きご返金します。お客様の下にレンタル商品が到着した後またはお客様にレンタル商品をお渡しした後の予約取消はできません。
予約取消日がレンタル開始日の5日以前 無料
予約取消日がレンタル開始日の4日前 予約した料金の20%
予約取消日がレンタル開始日の3日前 予約した料金の50%
予約取消日がレンタル開始日の2日前 予約した料金の70%
予約取消日がレンタル開始日の前日および当日 予約した料金の100%
第13条(担保責任)
当社はお客様に対し、引き渡し時においてレンタル物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、レンタル物件の商品性またはお客様の使用目的への適合性については担保しない。
お客様がレンタル物件の引き渡しを受けた後遅滞なくレンタル物件の性能の欠陥につき当社に対して通知をしなかった場合、レンタル物件は正常な性能を備えた状態でお客様に引き渡されたものとみなす。
第14条(レンタル物件の取替)
お客様の責によらない事由によりレンタル期間中に生じた製品の欠陥により商品が正常に作動しない場合、当社はレンタル物件を交換又は修理するものとする。この場合、交換又は修理のため使用が妨げられた期間のレンタル料等を日割り計算により減免する。
前項のレンタル物件の修理又は取り替えに過大の費用または時間を要する場合、当社はレンタル契約を解除することができる。
レンタル物件の不良や故障等により撮影したデジタルデータまたはフィルムが消失・破損した場合、再度同種の商品を同期間レンタルさせていただくか、いただいているレンタル料金等をご返金にて対応することとする。これにより客様に損害が生じた場合でも、当社はいただいたレンタル料金を超える責は負いません。
第15条(情報)
レンタル期間中、またはお客様が当社にレンタル物件を返却した後であるかに関わらず、またレンタル物件の返却の理由の如何を問わず、レンタル商品の内部に記録させているいかなる情報についても、お客様は当社に対し返還、修復、削除、賠償などの請求はできないものとします。
第16条(ソフトウェアの複製等の禁止)
お客様はレンタル物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下「ソフトウェア」という)に関し、以下の行為を行うことはできないこととする。
(1)有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のために使用権を設定すること。
(2)ソフトウェアをレンタル物件以外のものに利用すること。
(3)ソフトウェアを複製すること。
(4)ソフトウェアを変更または改作すること。
お客様は当社または当社の代理人からソフトウェアの機密保持のために必要な措置を求められたときはこれに従うものとする。
お客様はソフトウェアの保管または使用に起因して損害が発生した場合には、一切の賠償責任を負うものとする。
第17条(解約)
他に定める場合を除き、レンタル期間中、レンタル契約を解約することはできない。お客様は、レンタル期間中にレンタル物件を返還した場合でも、レンタル期間のレンタル料金全額を当社に支払う。
第18条 (契約不履行)
商品の返却をご連絡なく延滞され、ご連絡がつかないまま2週間を経過してもご返却されない場合や、申込書(インターネット申し込みを含む)に虚偽の住所・身分・連絡先等を記載した場合又は電話の不通などが発生した場合は、警察署に被害届を提出し、法的手続きを取ることとする。
また、お客様が次の各号の一つに該当した場合、当社は催告をしないでレンタル契約を解除することができる。この場合、お客様は当社に対し、未払いレンタル料金その他金銭債務全額を直ちに支払い、当社になお損害があるときはこれを賠償する。
①レンタル料金の支払いを1回でも遅滞し、またはレンタル契約の各条項に違反したとき。
②支払いを停止し、または手形・小切手を不渡りにしたとき。
③保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、和議、会社更生、会社整理等の申し立てがあったとき。
④事業を休廃止し、または解散したとき。
⑤営業が引き続き不振であり、または営業の継続が困難であると当社が認めたとき。
当社に債務不履行が生じた場合に、当社が負担する損害賠償額は、当該レンタル契約に基づき当社が受領した代金を上限とする。
第19条(支払遅延損害金)
お客様がレンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、お客様は当社に対し、支払期日の翌日より完済に至るまで年14.6%の割合による支払遅延損害金を支払うものとする。
第20条(消費税等の負担)
お客様は当社に対し、それぞれのレンタル料金に係る税法所定の税率による消費税額、地方消費税額をレンタル料金に付加して支払うものとする。
第21条(引き渡し、返還の費用負担)
レンタル物件の引き渡しおよび返還に関わる運送費等の諸費用は、お客様の負担とする。
運送費等の諸費用は、当社が別途定める料金によるものとする。
運送費等の諸費用は、最初のレンタル料金の支払い時に全額支払うものとする。
第22条(準拠法)
本レンタル約款の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されるものとします。
第23条 (裁判所の管轄)
本レンタル契約について訴訟の必要が生じたときは、那覇地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
第24条(特約条項)
本契約に定めがない事項及び本契約の条項の解釈について疑義を生じた場合は、民法その他の法令及び慣習に従い、誠意を持って協議し、解決するものとする。
レンタル契約について、別途書面により特約した場合は、との特約はレンタル契約と一体となり、レンタル解約を補完および修正することを承認する。
第25条(付則)
本レンタル約款は、2011年10月1日以降に締結されるレンタル契約について適用される。